長時間労働とは、具体的に何時間以上からなのでしょうか?法律で決まっている基準などはありますか?
法律上「〇時間以上が長時間労働」という明確な基準はありません。
ただし、労働基準法は「基本の労働時間の上限」を定めています。
それは「1日8時間、1週間に40時間」です。ただし、36協定という労使協定を締結すると、これより長く働かせることも可能です。
36協定を締結する場合の残業時間の上限は、1ヶ月に45時間、1年に360時間です。
そこで、この36協定における1ヶ月45時間という残業時間がひとつの指標にはなるでしょう。
1ヶ月100時間の残業時間は「過労死ライン」と言われているので、明らかに過重労働です。長時間労働をしている場合、毎月固定で残業代が支払われていたとしても、残業代を取り戻せる可能性が高いです。
なお36協定で「特別条項」を設定すると、上記の上限を超えて働かせることも可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
■残業の上限時間に関する基準
(1)1ヶ月の「時間外労働」と「休日労働」の合計時間数は「100時間未満」
(2)連続する2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、および6ヶ月のそれぞれについて、「時間外労働」と「休日労働」の合計時間数の1ヶ月あたりの平均時間は「80時間以下」
(3)1年の「時間外労働」時間数の上限は720時間以内
(4)原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
残業時間の上限規制に関しては、大企業は2019年4月から施行されています(中小企業は1年のみ猶予され、2020年4月から施行されます)。
長時間労働でお悩みの方は、まずは弁護士へご相談ください。
残業代請求に関するご相談は
何度でも相談無料
残業代請求のお問い合わせ・相談のご予約はこちら。
ぜひお気軽にご相談へお越しください。
現職場でのトラブルが解決しても、トラブルが再発したり、転職先で労働トラブルに遭ってしまったりすることもあるでしょう。そんなときの備えに弁護士費用保険メルシーへの加入がおすすめです。
労働トラブルの中には、費用倒れになってしまう事件も少なくありません。また、弁護士費用を捻出できないがために依頼を諦めてしまうこともあるでしょう。そのような問題を解消するのが『弁護士費用保険メルシー』です。
弁護士費用保険メルシーは月額2,500円の保険料で、万が一トラブルに巻き込まれた際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。もちろん残業代請求だけでなく、ハラスメントや不当解雇、離婚、相続、自転車事故、子どものいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認ください。)
追加保険料0円で、ご自身だけでなく家族も補償範囲となります。ご自身と大切な家族をトラブルから守るため、まずは無料の資料請求から承ります。
提供:株式会社カイラス少額短期保険 KL2020・OD・069
ご相談はお近くのオフィスへの来所が必要です。
まずは電話かメールでお問い合わせください。