「管理職だから残業にはならない!」「管理職だから休日はない!」などと言われたことがある管理職の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、これらの説明は「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」を混同しているので、必ずしも正しいとはと言えません。
今回は、管理職と管理監督者との違いを踏まえつつ、管理職と残業時間の関係について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
管理職とは、企業内において、部長や課長といった役職の方のことを言います。
しかし、この管理職は、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」に該当するとは言えません。
そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を中心として総合的に考慮して判断されることになります。
もし、管理職の方のなかで、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、以下のように一般の労働者とは違う扱いを受けることになります。
労働基準法32条によれば、1日8時間、1週40時間を超えて労働することは原則として禁止されています。
しかし、管理監督者に該当する場合には、この労働時間の規制を受けなくなります。
簡単に言えば、何時間働いても時間外労働として扱われないということです。
ただし、深夜労働については、管理監督者に該当する場合であっても、深夜割増手当が支払われることとなります。
詳しくは「3、管理職だと残業代をもらえない?」をご参照ください。
労働基準法34条によれば、1日6時間を超えて労働する場合には45分、8時間を超えて労働する場合には1時間以上の休憩をとる必要があります。
しかし、管理監督者に該当する場合には、必ずしも休憩時間を設定する必要はありません。つまり、休憩時間なく働き続けなければならないケースがあります。
現在は、週休2日制を採用している企業が多いですが、労働基準法35条によれば、毎週少なくとも1日の休日を一般の労働者はとる必要があります。
しかし、管理監督者に当たる場合には、この休日に関する決まりが適用されません。
では、一般の労働者には当然に適用される労働基準法の規定が、なぜ管理監督者には適用されないのでしょうか。
それは、管理監督者の地位の特殊性に理由があります。
つまり、管理監督者は、その性質上重要な職務を任されているので、一般の労働者と同様の労働時間規制になじまず、勤務時間についてある程度自由な裁量をもつため、厳格な労働時間規制によって保護する必要性が低いと考えられているためです。
では、管理職の方は、残業代をもらうことはできないのでしょうか。
この点については、管理職の方が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するじか否かで結論異なります。
管理職の方が労働基準法上の「管理監督者」に該当するのであれば、残業代をもらうことはできません。それは、法律が残業代を管理監督者には支払わなくて良いと認めているからです。
管理職の方が労働基準法上の「管理監督者」に該当しないのであれば、法律が残業代を支払われなければならないと定めていることから、残業代をもらうことができます。
もし現在残業代をもらっていない場合には、企業側に対して残業代を請求することができます。
今回は、管理職と残業時間の関係について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
今回の話が、管理職にある方のご参考になれば幸いです。
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