未払い残業代を会社に請求する際には「証拠」が必要です。しかしどのような証拠が有効となるのかわからない方も多いでしょう。
このコラムでは、残業代請求をするときに集めておきたい証拠をはじめ、残業代請求の時効や相談先について、弁護士が解説していきます。
まずは残業代請求の大まかな流れを把握しましょう。
残業代請求をするときには、まずは証拠を集めましょう。証拠がないと、残業代を正確に計算することもできないからです。
請求する前に残業代を計算し、金額を明らかにしておく必要があります。
残業代請求をする場合、通常まずは使用者に直接請求し、交渉を行います。
直接残業代請求をしても払ってもらえない場合には、労働基準監督署へ残業代不払いを申告する方法も有効です。労基署による指導勧告によって残業代が支払われる可能性があるためです。
交渉による解決が困難な場合、裁判所の労働審判を利用して支払いを求めましょう。
労働審判による解決に適さない場合や、労働審判でも最終解決が不可能だった場合、使用者に対して労働訴訟を起こして未払い残業代の支払いを求めます。
証拠によって未払い残業代が発生していることを証明できれば、裁判所が使用者に対して未払い残業代の支払いを命じる判決を出してくれます。
残業代請求をするとき、具体的にはどういったものが有効な証拠となるのか、みていきましょう。
タイムカード
労働時間を証明するためにタイムカードが役立ちます。
勤怠記録
同じく、いつどのくらい働いたかを証明するために出退勤を示した勤怠記録が有用な資料となります。
パソコンのログインログオフの記録
業務に使っているパソコンにログインしてからログオフした時刻までは、基本的に働いていたと考えられるのでこれも残業時間に関する証拠となります。
社員IDカードの記録
IDカードを使って会社のオフィスビルに入出館している場合、その記録も証拠になります。
業務上の送信メール
業務に関する内容のメールがあれば、そのメールを送信した時間は少なくとも仕事をしていたことになります。
上司からの指示書、指示メモ、メール
これらの記録があれば、その指示内容とおりに労働をしていたことを証明できる可能性があります。ただし、具体的な労働時間の立証までは困難な場合が多いでしょう。
業務日報、営業日報
労働時間まで記録されていれば、これらの記録によっても残業時間を証明できることが多いです。
交通ICカードのデータ
何時に電車に乗ったかがわかるため、残業時間を推定することができます。
手帳
詳細に残業時間や業務内容について記録していれば、残業代請求の証拠になり得ます。
給与明細書、源泉徴収票
未払い賃金額を計算するのに、基礎賃金がいくらかを明らかにしなければなりません。そのため収入に関する資料が必要です。
雇用契約書、労働条件通知書
雇用契約書(労働契約書)や、就職当初に交付された労働条件通知書に給与や残業代の計算方法が書いてあるケースがあります。
就業規則の写し
就業規則に残業代の計算方法についての定めがあるケースがあります。
もしも手元に上記のような証拠がなかったら、どのようにすれば良いのでしょうか?
会社に任意の開示を求める
まずは会社側に対し、証拠の開示請求をする方法が考えられます。
会社には、労働者の名簿、賃金台帳や雇入、解雇、災害補償などの労働関係の重要書類を3年間保存しなければならない義務があります。ここにはタイムカードなどの労働者の労働時間管理に関する記録も含まれます。そこで会社は、こういった記録を必ず保管しているはずです。
労働基準法は、労働者による開示請求権や企業側の開示義務まで正面から認めるものではありませんが、会社に「タイムカードの開示命令」を認めた裁判例もあります(大阪地裁平成22年7月5日判決)。
こういった裁判例をもとにして、会社にタイムカードなどの必要資料の開示請求をしていくことは十分に可能です。
証拠保全命令を申し立てる
会社が任意に開示しない場合には、未払い賃金請求訴訟の準備として、裁判所に証拠保全を申し立て、その手続きによって会社が保管している証拠を提出させることも可能です。
労働者ご自身がひとりで証拠保全手続きを進めるのは困難なので、弁護士に相談・依頼すると良いでしょう。
次に、退職後の残業代請求についてご説明します。
「退職後でも残業代請求できるのか?」と不安を感じる方もいますが、可能です。実際に退職後に残業代請求される方が非常に多いです。なぜなら退職後の場合、勤務先との関係悪化について心配する必要がないからです。
ただし退職後に残業代請求する場合、「時効」に注意が必要です。未払い賃金の請求権は2年の短期消滅時効にかかるからです。未払い残業代が発生してから2年が経過してしまったら、もはや残業代請求は不可能となってしまいます。
そこで退職後に残業代請求をするならば、なるべく早めに着手することが重要です。
なお、在職中であっても2年以上前の賃金請求権は月々時効にかかっていますので、誤解のないようご注意ください。
退職後に残業代請求をする場合には、速やかに「内容証明郵便」を使って元の勤務先に残業代を請求する旨の書面を送りましょう。
これは催告に当たり、そのときから半年間、時効の成立を遅らせることができるからです。その半年の間に未払い賃金請求訴訟を起こせば、時効を確定的に中断できて、残業代請求権を保全することが可能となります。
退職後に残業代請求をするときには、証拠集めが難しくなりがちです。残業代請求の証拠は、タイムカードや業務日報、会社のPCなど、会社に保管されている書類や物、データが多いからです。できる限り、「在職中」に残業代請求の証拠を集めておくことが大切です。
もちろん後から証拠保全や開示請求で集められないこともありませんが、隠滅される可能性もありますし、在職中にさりげなく集めておいた方が手間なく確実に集めることが可能となります。
在職中「うちでは残業代が出ない」「管理監督者」と言われて残業代を支払ってもらえなかった場合や、周囲の誰も残業代請求をしていなかったために残業代が未払いになっており、残業代請求をしたいと考えたとしても、労働者がひとりでできることは限られています。
相手は個人ではなく企業という組織ですので、どこかの機関で相談をして助けになってもらいましょう。
以下では残業代請求を相談できる場所をいくつかご紹介していきます。
まずは地域の労働基準監督署で相談してみましょう。労働基準監督署は、「労基署」「労基」などと言われていることもあります。
労基署は、管轄内の企業や事業者がきちんと労働関係の法律を守って営業しているかどうかを監督する機関です。
違法な企業があれば、指導勧告を行い、悪質な場合には捜査・送検して刑事訴追に関与する権限ももっています。労基署が勧告すれば自主的に未払い残業代を支払うようになる企業も多くあります。
労働局は、全国の都道府県に設置されている、労基署と同様の厚生労働省の出先機関です。
労働局は、雇用者側と労働者側の「あっせん」という手続きを行っていて、労働者と雇用者の間に入って話を進めてくれます。
ただ、あくまで話合いのあっせんにすぎないので、両者が納得できなければ解決できません。
労働組合は、労働者にとって心強い味方です。会社に不当労働行為があれば、労働組合が盾となって会社と団体交渉を行い、改善を申し入れることが可能です。
会社内に労働組合があれば、まずは社内の労働組合に相談してみるのもひとつの方法です。ただ、社内の労働組合は経営者側と懇意になっており「御用組合」で頼りにならない可能性もあります。
その場合には、社外の「合同労組(ユニオン)」に相談してみるのもひとつの方法です。ユニオンであれば、会社とのしがらみなしに真剣に会社と交渉をしてくれるでしょう。
社外の労働組合に相談することに抵抗がある場合や、その他の方法では解決が難しいのであれば、弁護士に相談してみましょう。
弁護士であれば、効果的な残業代請求の証拠の集め方をアドバイスしてくれますし、集めた証拠から正確に残業代を計算することも可能です。
さらに、会社が残業代支払いに応じない場合には、弁護士があなたの代理人となって交渉を進めたり、労働審判・訴訟を起こしたりすることもできます。
退職してしまい、残業代請求の証拠が手元にない場合にも、弁護士に相談すれば解決できる可能性があります。
まず弁護士があなたの代理人として開示請求をすれば、会社側も開示に応じる可能性が高くなります。それでも開示に応じない場合には、裁判所で「証拠保全」を申し立てて強制的に開示させたり、訴訟を提起して訴訟手続きの中で開示させたりすることができる可能性があるからです。
相手による証拠隠滅のおそれが高い場合などには、事前に証拠開示の要請をせず、抜き打ち的に証拠保全を行うことにより、効果的に証拠を確保することも可能です。
「証拠がないから残業代請求できない」とあきらめる必要はないので、まずは労働問題の経験が豊富な弁護士に相談して助けを借りましょう。
未払い残業代は、人によっては非常に高額になっているケースもあります。過去にもタイムカードが一部しかないのに、最終的に600万円を超える残業代を回収することができた例も存在します。
「証拠がない」と思っていても、いろいろな手法を尽くして未払い残業代請求の裁判を起こし、勝訴できている事例がたくさん存在します。残業代請求を検討されているならば、ぜひとも一度、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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みなし残業代制(固定残業代制)を導入している会社は数多くあります。
労働者にとってみなし残業手当(固定残業代)は、残業が少ない月にも残業代がもらえるというメリットがありますが、会社が正しい運用を行っていない場合、本来はもらえるべき残業代がもらえないということもあります。
今回は、みなし残業代制であっても、残業代を請求できるケースや請求方法について解説します。
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