1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に、残業代がもらえるということは多くの方がご存知かと思います。しかし、職種や業務によっては、実労働時間を把握するのが困難な場合もあります。その典型が、裁量労働制です。
今回は、裁量労働制のもとで働いている方でも残業代がもらえるのかどうかについて説明していきます。ご参考になれば幸いです。
なお、ここでいう「裁量労働制」とは、労働基準法38条の3、38条の4に規定する制度を指すこととします。
そもそも裁量労働制とは簡単に言えば、実際働いた時間に関係なく、事前に決めた時間(これを「みなし労働時間」といいます)働いたと「みなす」勤務体系です。
例えば、みなし労働時間を1日8時間とした場合には、労働時間が5時間でも、10時間でも、8時間労働したこととして扱われます。
もっとも、みなし労働時間を1日8時間以内に設定した場合には、残業代は発生しませんが、みなし労働時間が8時間を超えるように設定した場合には、8時間を超える分の残業代が発生することになります。
例えば、みなし労働時間を9時間とした場合には、1時間分の残業手当が必要になります。
「裁量労働制だから残業代はない」などと、会社側から言われた場合、会社側の言い分を信じる前に、自分の会社ではみなし労働時間は何時間に設定されているのか、本当に自分の労働時間はみなし労働時間内に収まっているのか、確認してみましょう。
裁量労働制を採るには、書面による労使協定が必要となりますので、みなし労働時間が何時間となっているのかは、労使協定を確認すればよいでしょう。
その他にも、深夜勤務(22時~5時まで)や休日に労働した場合にも、残業代が発生することになります。
次に、裁量労働制の残業代の計算方法について解説します。
ですが、まずは「ざっくり、いくらくらい残業代が貰えるかを知りたい」という方も多いでしょう。そのような場合は、「残業代チェッカー」でおおよその金額を知ることができます。
最短30秒で結果がでますので、ぜひお試しください。
※上記の残業代チェッカーは、おおよその残業代を示すための簡易チェッカーです。ご注意ください
それでは、以下で具体的な計算方法について解説します。
一般的に、具体的な残業代は、以下の計算式で算出することができます。
●月給制の場合
一般的には、賃金を「月平均所定労働時間数」で割って、「1時間当たりの賃金」を算定します。
なお、「月平均所定労働時間数」は下記の算定式で算出します。
多くの企業では、1日8時間、週40時間の所定労働時間を採用しているところが多いと思われます。
その場合の実際の残業時間は、
割増率は以下の表の通りです。
労働の種類 | 賃金割増率 |
---|---|
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%割増 |
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合) ※適用猶予の場合有 ※代替休暇取得の場合は25%の割増無 |
50%割増 |
深夜労働 (午後10時から午前5時までに労働した場合) |
25%割増 |
休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%割増 |
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 | 50%割増 |
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 | 75%割増 |
休日労働+深夜労働 | 60%割増 |
例えば、
残業代は以下の流れで請求することになります。
残業代を請求しようとする場合には、どのような証拠を集めたら良いでしょうか。
残業代の請求にあたっては、大きく分けて以下の4種類の証拠が必要になります。
①残業していたことを証明する証拠
例えば、
「2、裁量労働制の場合の労働時間の計算方法」で説明した通りです。
①まずは話し合いで交渉!
実際の残業代の金額が出たら、それをもとに残業代を任意に支払ってくれるように、会社側と話し合いましょう。
コンプライアンスを重視している会社であれば、おそらくその時点で未払いの残業代を支払ってくれるはずです。
しかし、コンプライアンスを無視しているようないわゆる「ブラック企業」の場合には、話し合いすらまともに応じてくれないことも多いです。
②話し合いが上手くいかないようであれば内容証明郵便を送る!
会社側が任意の交渉に応じてくれないようであれば、今度は会社に以下の内容を記載した内容証明郵便(郵便局が通知した内容を証明してくれる郵便のことです。)を送りましょう。
会社との任意の交渉で残業代を回収することができなかった場合には、以下の手続きをとって残業代の回収を図ることになります。
①労働審判
労働審判とは、解雇や給料の不払いなど、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルをそのトラブルの実情を踏まえて、迅速適正かつ実効的に解決することを目的として、平成18年に創設された手続きのことです。
訴訟(裁判)と同じく裁判所で行われる手続きです。期日は3回以内とされており、訴訟に比べて、早期解決が期待できる手続です。原則3回で終了のため、労働審判のうち約8割程度が3ヶ月以内決着がつきます。
話し合いにより、和解で終わることも多いですが、和解に至らなければ、「労働審判」がなされることとなります。
そして、「労働審判」は、確定すれば判決と同一の効力があり、差押え(強制的に預金などの会社の財産を没収し、そこから残業代を支払ってもらうこと)をすることも可能になります。
もっとも、労働審判の結果にどちらかが納得いかなかった場合に、確定前に労働審判に対する当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は結局、訴訟に移行することになってしまいます。
②訴訟
裁判所に民事訴訟を提起して残業代を回収する方法もあります。
判決が確定しても企業側が支払をしない場合には、会社の財産に対して強制執行(差押え)をすることにより、未払賃金を回収することができます。
今回は、裁量労働制の場合でも残業代がもらえる場合について説明してきましたがいかがだったでしょうか。
今回の話が裁量労働制で働いている方で残業代がもらえるかどうかについて悩まれている方の参考になれば幸いです。
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