管理職になると一般の労働者とは異なる扱いを受けるということを耳にする機会が少なくないのではないでしょうか。
しかし、一般の労働者と異なる扱いを受けるのは、管理職になったからではなく、「労働基準法上の管理監督者」になったからです。
今回は、管理職と労働基準上の関係について説明していきます。
管理職とは、企業内において部長や課長といった役職の方のことを言います。
しかし、この管理職は、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」にあたるとは言えません。
そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を総合的に判断されます。必ずしも一般的に言われている管理職とイコールになるわけではないのです。
では、管理職にある者は、残業代をもらうことはできないのでしょうか。
この点については、管理職にある者が、労働基準法上の「管理監督者」にあたるか否かで結論が異なります。
管理職にある者が労働基準法上の「管理監督者」にあたるのであれば、残業代をもらうことはできません。それは、法が残業代を管理監督者には支払わなくていいとしているからです。
管理職にある者が労働基準法上の「管理監督者」にあたらないのであれば、残業代をもらうことができます。もし現在残業代が支払われていないのであれば、会社に対して残業代請求することができます。
管理監督者と一般の労働者とでは、残業代の他にも以下のような点で労働基準法上の扱いが異なります。
それは、管理監督者の地位の特殊性に理由があります。
すなわち、この管理監督者に該当する者は、労働時間や休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有していることから、現実の勤務態様もこれらの規制になじまないと考えられているからなのです。
労働基準法32条によれば、1日8時間、1週40時間を超えて労働することは原則として禁止されています。
しかし、管理監督者に当たる場合には、この労働時間の規制を受けなくなります。
簡単に言えば、何時間働いても時間外労働にならないということです。
時間外労働とならなければ、残業代をもらうことはできません。
詳しくは前述の「2、管理職は労働基準法上残業代をもらえない?」で説明した通りです。
労働基準法34条によれば、1日6時間を超えて労働する場合には45分、8時間を超えて労働する場合には1時間以上の休憩をとる必要があります。
しかし、管理監督者に該当した場合には、必ずしも休憩時間を設定する必要はありません。つまり、休憩時間なく働き続けなければならないケースがあります。
現在は、週休2日制を採用している企業が多いですが、労働基準法35条によれば、毎週少なくとも1日の休日を一般の労働者はとる必要があります。
しかし、管理監督者に当たる場合には、この休日に関する決まりが適用されません。
最後に、実際に「管理監督者」にあたらず、会社に対して残業代を請求できると認められなかった裁判例をいくつかご紹介していきます。
本件では、インド料理店の店長が管理監督者にあたらないと判断されました。
その理由としては、
本件では、学習塾の営業課長が管理監督者に当たらないと判断されました。
その理由としては、
本件では、日本マクドナルドの直営店の店長が管理監督者に当たらないと判断されました。
その理由としては、
今回は管理職と労働基準法の関係について説明してきましたがいかがだったでしょうか。管理職と労働基準法上の関係についてお知りになりたい方の参考になれば幸いです。
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