「サービス残業」という言葉。皆さんも一度は必ず聞いたことがあるはずです。
サービスと言えば聞こえはいいかもしれませんが、どのような理由で残業をしたのであれ、サービス残業も立派な残業になります。したがって、会社に残業代の支払いを請求することができます。にもかかわらず、会社がどのような理由であれ残業代を支払わない場合には、それは労働基準法違反となります。
今回は、残業代と労働基準法の関係について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
では、そもそも残業代はどのようにして発生するのでしょうか。
簡単に言いますと、残業代は、所定労働時間(会社で定められた労働時間)を超える労働を行った場合に発生します。
例えば、所定労働時間が8時から17時までの勤務の方(休憩時間は1時間とします。)の場合で、8時から19時まで働いたとすると、2時間分の残業代が発生することになります。
そして、労働基準法においては、労働時間は、原則として、1日8時間、1週間で40時間と定められています。もし、この規定に違反して労働させた場合には、会社は、労働者に対して所定の割増賃金を支払う必要が出てきます。
基本給以外に残業代が発生するのは、以下のような場合です。
労働基準法において、労働時間とはいかなる時間のことをいうのでしょうか。
この点、労働基準法では、労働時間の定義は記載されていませんが、判例によれば、「使用者の指揮命令下に置かれた時間」のことをいうとされています。
ただ、この判断は非常に専門的になります。
以下では、裁判例で労働時間と認められたものと認められなかったものを紹介します。
裁判例で労働時間であると認められたもの
裁判例で労働時間であると認められなかったもの
もし、残業代を計算して、残業代が発生していた場合には、実際に会社に対して未払い残業代を請求することになります。
実際の残業代の金額が出たら、それをもとに残業代を任意に支払ってくれるように、会社側と話し合いましょう。コンプライアンスを重視している会社であれば、おそらくその時点で未払いの残業代を支払ってくれるはずです。
しかし、コンプライアンスを無視しているような、いわゆる「ブラック企業」の場合には、話し合いすらまともに応じてくれないことも多いです。
会社側が任意の交渉に応じてくれないようであれば、今度は会社に以下の内容を記載した内容証明郵便(郵便局が通知した内容を証明してくれる郵便のことです。)を送りましょう。
労働審判とは、解雇や給料の不払いなど、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルをそのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的として、平成18年に創設された手続きのことです。
訴訟(裁判)と同じく裁判所で行われる手続きです。期日は3回以内とされており、訴訟に比べて、早期解決が期待できます。
そして、「労働審判」は、裁判所の判断であるため、確定すれば判決と同一の効力があり、差押え(強制的に会社の財産を没収し、そこから残業代を支払ってもらうこと)をすることも可能になります。
もっとも、審判の結果にどちらかが納得いかなかった場合に、審判に対する当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は結局、訴訟に移行することになってしまいます。
労働審判をしても解決できなかった場合には、裁判所に民事訴訟を提起して、残業代を回収することになります。
いわゆる「労働裁判」ですので、事案によっては解決までに半年~1年以上かかるケースもあり、長期戦となります。
法的な専門知識も必要になりますので、法的知識に乏しい一般の方が自分ひとりで対処するのは非常に困難です。ぜひ、労働問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
最後に、労働基準法に違反した場合に会社側がどうなるかについて記載していきましょう。具体的には以下の通りです。
残業代を支払わずに残業をさせ、未払いが発覚すると、労働基準監督署から「是正勧告」を受けることになります。
是正勧告に従って是正しない場合には、書類送検となり、罰せられる可能性があります。
付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです。
要するに、裁判で未払い残業代を請求する場合には、請求額が2倍になるということです。
会社側としては、未払い残業代だけならまだしも、付加金まで支払うことになっては困るので、なるべく裁判は回避したいと考えます。その結果、裁判前に、会社側から任意の支払いが期待できることになります。
なお、付加金は、訴訟において、裁判所が付けるかどうかを裁量的に判断する点に特徴があります。
今回は残業代と労働基準法の関係について説明してきましたがいかがだったでしょうか。
繰り返しになりますが、残業代の不払いは労働基準法違反です。
残業代が未払いの場合には、未払い残業代の請求をご検討ください。
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労働者にとってみなし残業手当(固定残業代)は、残業が少ない月にも残業代がもらえるというメリットがありますが、会社が正しい運用を行っていない場合、本来はもらえるべき残業代がもらえないということもあります。
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