解決事例
Aさんは、既に退職していた以前の会社で、入社時から、時間外労働に長期間にわたって従事していました。
しかし、会社は、固定残業代の定めがあり、この固定残業代を支払さえすれば、割増賃金を支払う義務は免れているなどとして、Aさんの時間外労働の実態に見合った割増賃金を支払ってきていませんでした。
Aさんは、会社に在籍している間は、会社の言い分に従わざるを得ないと思っていましたが、退職することを決意したことをきっかけに、自身の労働に見合った賃金を会社に支払って欲しいと思うようになり、そのために弁護士に相談しました。
残業代請求が可能かどうかをご相談されました。
弁護士は、相談者が持参した給料明細などの資料をもとに残業代の請求が可能かどうかの見通しを説明しました。
弁護士がAさんの話を総合して法律や判例を検討したところ、固定残業代の定めについては、過去の判例をもとにすれば、他の基本給などの賃金と明確に区別されていない可能性があること、また、賃金と明確に区別されていたとしても、基本給に比して、月100時間以上の時間外労働を想定した定めとなる可能性があることなどから、違法無効の可能性が高く、残業代の請求が可能であるとの見通しを説明しました。
当初、会社側は、固定残業代の定めがあり、これによって既に残業代は支払われているなどとして、Aさんによる未払の残業代請求を拒否しました。
これに対して、担当弁護士は、固定残業代の争点を中心に判例を引用して会社側が主張している固定残業代の定めは無効であり、会社側はAさんに対する残業代の支払義務を免れないことを主張しました。
このような主張を受け、会社側も弁護士を選任し、その弁護士と相談するなどしたこともあり、会社側は、判例の判断基準からして固定残業代の定めが違法無効であることを察したのか、高額な条件での解決金支払を提示しました。
Aさんは、訴訟になった場合の見込みを弁護士とも相談したうえで、この解決金提示を受けることとしました。これにより、和解が成立しました。
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