解決事例
Aさんは、ガソリンスタンドに勤務していました。1日8時間以上の労働をすることもありましたが、会社から残業代が支払われたことはありませんでした。
残業代が支払われないことに疑問を持ち相談に来られました。
Aさんの希望は、
・残業代が発生しているか知りたい。
・もし、発生している場合には、会社に請求して欲しい。
というものでした。
残業代の計算には、契約書や就業規則、給与明細、タイムカードなどが必要ですが、Aさんは、給与明細を一部保管しているのみでほとんどの資料を持っていませんでした。
そこで、弁護士から会社に対し、残業代の計算に必要な契約書やタ就業規則、給与明細書、タイムカード等の開示を求めました。
会社に資料の開示を求めたところ、会社にも弁護士がつきましたが、交渉の末資料を開示してもらえることになりました。
資料をもとに残業代の計算をしたところ、残業代が発生している見込みとなったので、こちらの計算結果をもとに会社に対し残業代を支払うように請求しました。
会社の弁護士から本件の事業場は特定の事業場にあたり本件の週の法定労働時間は40時間ではないという主張や、タイムカードを実際よりも遅く打刻しているという主張もありましたが、最終的には、こちらの計算を大筋認め、残業代を支払うという合意に至りました。
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