解決事例
Aさんは、入社当初から長時間の労働時間に疑問を抱いていたところ、労働に見合う対価が支払われていないと感じたことや、上司から労働時間をごまかすような不適切な指示を受けたことをきっかけとして、残業代が出ているのではないかと思うに至り相談しました。
給与明細上は十数万円の残業手当が支給されていましたが、基本給としては数万円程度の支給しかなく、給与の支給総額を各手当に適当に割り振ってるのではないかということが疑われました。
そこで、労働体系や給与体系が同じ同僚を誘い、2人で相談に来られ、交渉も訴訟も2人一緒に行うことになりました。
在職中からご相談されたため、資料収集の準備ができ、ご自身でデジタコや運転日報などの残業代計算に必要な資料を確保することができました。
残業代請求にあたり、主なご相談内容は以下のような点でした。
・残業手当が支給されているが、固定残業代として扱われてしまうのか否か。
・上司からデジタコを切れと言われて指示に従っていた期間があるが、デジタコを切った後も労働をしており、その労働分も合わせて残業代の請求ができるか否か。
・待機時間が相当程度あり、これが休憩時間として扱われてしまうか否か。
これらのお悩みに対し、弁護士が資料から適切な残業代を計算した上で、残業代請求の手続きへと至りました。
相手方と交渉をしたもののまとまらなかったことから、労働審判をせずに訴訟を提起しました。
デジタコや運転日報等の資料は揃っていたものの、上記相談内容のとおり争点が多かったため、労働審判になじまないと考え訴訟提起を行いました。
本件では、給与明細上は「残業手当」との名目で十数万円の支給があったことから、これが固定残業代にあたるか否かが1番問題となりました(仮に固定残業代にあたると判断された場合は、この手当分を基礎賃金に含めることができず、かつ、既払金として控除する必要があるため、残業代の金額に大きな影響を及ぼすことになるため)。
この争点については、支給されている「残業手当」が割増賃金の対価といえるか否かという対価性の要件が問題となりました。
そこで、本件では最新の最高裁判例も使用しながら、当該手当に関する使用者の説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況に即した主張を行い、支給されている「残業手当」は割増賃金の対価とはいえないとの心証を裁判官から得ることがでました。
その結果、こちらに有利な金額で和解の話を進めることができました。
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