パチンコ店は、法律上、深夜0時までに閉店しなければならないとされています(風営法13条。なお、これに加え、各都道府県条例により、より早い時間に閉店しなければならないとされている地域もあります。)ので、パチンコ店の営業は深夜におよぶことが多く、これに伴い、パチンコ店店長の時間外労働も、深夜に及ぶことが少なくありません。
しかし、これらパチンコ店店長の時間外労働に、残業手当が支払われていないケースが多々あります。
法律上、いわゆる管理監督者(労働基準法41条2号)には、基本的に残業代を支払う必要はありません。この管理監督者に該当しなければ、残業代を支払わなければならないのが原則ですが、管理監督者に該当する場合でも、深夜10時以降の深夜割増手当は支払う必要があります。
しかし、会社が管理監督者の制度を悪用し、パチンコ店店長についても、名目的に管理職とし、残業代を支払っていないケースが多々あります。
残業代を支払わなくてもよい管理監督者に該当するか否かは、役職の名前とは関係なく、実質的にみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者といえるか否かにより判断されます。
パチンコ店の店長という肩書の方であっても、上の4つの要素に照らして、実態として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とはいえないような場合には、残業代を支払わなければなりません。
パチンコ店店長の残業代問題と似たケースとして、実際に次のような裁判が行われました。
他の従業員の賃金等に比べ、手当が格段に高額に設定されているものの、日常の就労状況も査定対象とされ、出退勤や勤務時間が自由裁量であったとも認められないこと、店舗の人事権も有していなかったことなどから、経営者と一体的立場にあったとはいえない
上記を理由として、管理監督者にはあたらないとされました。
(大阪地判平成13年3月26労判810号41頁・風月荘事件)
このように、パチンコ店店長の方についても、実際の待遇によっては、残業代の請求が可能な場合もありますので、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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