会社から「残業代は払わない」と残業代の支払いを拒否された場合、それが正当な主張であるのかどうか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
では、どのようなケースが残業代を請求できないのか、以下で具体的に解説します。
朝から取引先をわたり歩き、ほとんど会社に寄らない外回りの多い従業員などについて、会社が、一定時間労働したものとみなす、として就業規則などで定めている場合があります。
仮に、従業員がある日、10時間外回りの営業で働いたとしても、会社の就業規則などに対象従業員について「1日8時間労働したものとみなす」という規定があれば、その2時間は残業にはなりません。
労働時間を会社に管理されては、良い成果をあげることができない研究開発や情報処理システムの分析などを行う従業員について、会社が、一定時間労働したものとみなすとして労使協定が結ばれている場合や、事業運営の企画・立案・調査・分析の業務従事者についても同様に事業場内での労使委員会の決議や本人の同意等により一定時間労働したものとみなす場合があります。
これについても、たとえば、従業員がある日、研究が長引き13時間働いたとしても、「1日10時間労働したものとみなす」という労使協定が結ばれていれば、残業代は2時間分しか発生しません。
雇用契約書を交わす時点で、毎月支給する手当に一定時間分の残業代を含むと明確に説明している会社の場合、一定時間分の残業代は、きちんと払われていますので、その時間分の残業代を会社に請求することができません。
ただし、一定時間分以上の残業を行った場合は、その分について請求できますので、手当に何時間分の残業代が含まれているか、確認が必要です。
会社が、土日祝日を休日と定め、日曜日を法定休日(法律上、確保しなければならない休日)としている場合、仮に土曜日や祝日に労働しても、休日労働にはあたりませんので、休日労働として35%の割増賃金が支払われるわけではありません。
ただし、それが時間外労働になっていれば、25%の割増賃金が支払われます。
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