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あなたは今まで、会社のために一生懸命働いてきたことと思います。
本来、1日で労働時間が8時間を超えた分は残業時間となって、会社に対して割増賃金を請求できるはずです。
では、残業代の計算はどのようにすればよいのでしょうか。
月給制の会社では、原則として、以下の計算式に当てはめることとなります(なお、厳密な計算は、会社の規則ごとに異なりますので、ご相談ください)。
割増賃金の単価に、残業時間をかけて計算します。割増賃金の単価の計算方法は以下のとおりです。
但し、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金(結婚手当、慶弔金など)・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)などを除いたもの
会社が独自に就業規則等で定めている労働時間
(月全体の日数-会社が定めている休日)×1日の労働時間
会社が独自に就業規則等で定めている労働時間
労働の種類 | 賃金割増率 |
---|---|
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%割増 |
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合) ※適用猶予の場合有 ※代替休暇取得の場合は25%の割増無 |
50%割増 |
深夜労働 (午後10時から午前5時までに労働した場合) |
25%割増 |
休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%割増 |
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 | 50%割増 |
時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 | 75%割増 |
休日労働+深夜労働 | 60%割増 |
面倒な計算を任せたい方はお問い合わせください
勤務時間 | 8時間勤務 平日 9:00~18:00(休憩1時間) |
---|---|
基本給及び諸手当 |
20万円(除外賃金を除いて) |
休日 | 土日+祝祭日 |
ある月、Aさんが 、平日の午前9時から午後11時まで毎日勤務していたとすると、残業代は…?(その月は、全体日数が30日で、土日祝日が9日あったとします。また所定労働日数は毎月同じとします。)
この場合、時間外労働に当たるのは、午後6時から午後11時までの5時間です。
深夜労働に当たるのは、午後10時から午後11時までの1時間です。
時間外労働の単価:1488円(計算の便宜上、円未満の端数は切り捨てます。)
深夜労働の単価:1785円(計算の便宜上、円未満の端数は切り捨てます。)
残業時間を掛け合わせると…
1488円×4時間=5952円
1785円×1時間=1785円
となり、1日7737円の未払い、1ヶ月だと7737円×平日分(21日)=16万2477円も未払いが生じていることになります。
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