1日8時間以上,週に40時間以上働いたら,会社に残業代を請求できます!
勤務先(元勤務先)への未払い残業代の請求は,あなたの正当な権利です!
会社の中には,企業競争力を重視するあまり,コストを削減しやすい人件費(残業代等)の支払いをしぶるところも少なくありません。仕事量が減っていないのに大幅なリストラを行なった会社などは,従業員に,リストラによる仕事増大のしわ寄せがくるにもかかわらず,それにみあった残業代が支払われていないこともよくあります。
従業員の方々の中には,深夜労働は当たり前,休日もまったくない状態で働いているのに,まともな残業代すら支払われていない人もいます。ひたすら会社のために働き続けた結果,体調を崩したり,うつ病になったり,ひどい場合には過労死してしまう人もいます。しかし残念なことに,会社経営者の中には,従業員を使い捨てとしか思っていないような人がいるのも現実です。
未払いになっている残業代は,あなたが毎日,会社のために一生懸命働いてきた対価として,会社から正当に支払われるべきものです。
たとえ1日1日の残業代は少なくても,1ヶ月や1年単位で請求すると,けっこうな額に膨らんでいるものです。また,未払い残業代自体はそれほど多額でなくても,未払い残業代と同額の付加金というものを合わせて請求することもできます。
だから,あきらめないでください。
もし,あなたの会社で,あなたの残業時間にみあった残業代が支払われていないようであれば,ぜひ一度,私どもにお気軽にご相談ください。まずは,今までの残業分を一緒に算出してみましょう。その後,あなたの会社でのお立場や現在の状況をふまえたうえで,最適な方法をご相談しながら,会社に対して請求していきましょう!
未払い残業代の請求は、あなたの正当な権利です!
請求できるのはさかのぼって2年分
残業代を含む賃金は,労働基準法第115条で,2年間請求を行わない場合,時効によって消滅すると規定されていて,さかのぼって2年分の未払い残業代を取り戻すことができます。
会社に対して,請求するのは気がひけると思うかもしれませんが,残業代は,日々時効によって請求できなくなりますので注意が必要です。













